2018/03/11

米国株投資家、平成29年 確定申告完了。個人凍死家テリーの確定申告記事を参考にせよ。

米国株投資家にとって、毎年この時期は嫌なんです。
そうです、確定申告です。

外国税額控除。
これをやらなければ、通常配当金税金は10%でいいはずなのに、日本からも米国からも10%ずつ取られてしまいます。

米国株投資家は、これを取り戻すためにも、確定申告をやらなければ投資リターンが減るだけです。
しかし、これがなかなか難しいです。

何年もやっていると、なんとなくわかってきましたが未だによく理解できない部分があります。
実は、その10%分が全て戻ってくるわけでもないのです。

ややこしい計算になるので割愛しますが、外国税額控除には限度額があります。
10%分が、この限度額を超えてもその分は戻ってこないのです。

昨年の年間配当金合計が約20万円ありました。
10%分だと、2万円ほどの還付になりそうですが、実質8千円ほどしか還付されません。
やはり、その限度額を増やす努力をする必要があります。

カンタンに言うと、限度額を増やすためには外国からの所得を増やす必要があります。
逆に、国内の所得を減らす必要もあります。

謎ですよね。
外国からの所得を増やすというのも意味不明ですが、国内の所得を減らすってどういう意味なのか、まったく理解できません。

結局のところ、外国に収めた2重課税を日本が肩代わりしてくれるのですが、少しでも国の負担を減らそうという作戦なのかもしれません。

いずれにしても、申告しないよりした方がよいに決まっていますので、やるわけです。

あと、ふるさと納税も12万円ほど実施しておりますので、確定申告しなければまるまる寄付したことになってしまいますので、やっぱりやらなければなりません。

しかし、いまの時代こんなメンドクセーことを手打ちでやっていることが時代遅れですよね。
最近、プログラミング学習をしていますが、こんなもんは税務署と証券会社が連携すれば、自動化できますよ。

それこそ、正確に早く申告できるのであれば、投資家にとっても税務署にとってもメリットがあります。
まあ、税務署の職員を減らしたくないという、既得権がありますので難しいでしょうが。

最近は、自動で確定申告書を作成できるアプリなどがありますが、さすがに外国税額控除までできる機能は見当たりません。
自分で作ってみるかな。

最後に、わたしがこの外国税額控除をするにあたって、理解が深まった最高によいサイトがあります。

個人凍死家テリーさんの確定申告記事です。
証券会社の説明より、わかりやすいです。
この手順通りにすれば、まったく問題なく複雑な外国税額控除の申告を行うことができます。

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投資の神様バフェットも絶賛した、21世紀最高の投資の教科書です。
わたしは、この本を10回以上読みました。
見える世界が、確実に変わります。


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